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2023.6.06税金

海外居住者の税金|株・仮想通貨・保険などの金融商品毎に詳しく解説

海外移住や駐在などで日本を離れる方の中には、株や投資信託などの金融資産を持っている方も多いかと思います。

本記事では、海外居住者になった場合の各金融資産ごとの税金事情について、いくつかのパターンに分けてまとめました。

税務上の非居住者

税金は日本居住者であるか非居住者であるかで事情が異なります。そのため、まずはどういった場合に非居住者の扱いとなるかを知り、税務上の非居住者に関する理解を深めておく必要があります。

<参考情報>
1年の大半をマレーシアで過ごしていても「日本居住者」として追徴課税されたケースもあります。

▶︎所得税を逃れるため膨大な労力かけ海外移住→税務調査で「日本居住者」とされ追徴課税!

日本の場合、税務上の非居住者となる為には【生活の本拠】を複数の事実からの積み上げによって判断します。

1.滞在日数
2.生活場所及び生活の状況
3.職業及び業務の内容・従事状況
4.生計を一にする親族の居住地
5.資産の所在
6.生活に関わる各種届出状況等

仮想通貨や株の売却で利益を上げたので、税金を抑えるために現地でビザを取得して翌年日本に帰国するのなどの行為をしている場合は、税務上の非居住者として認められない可能性があります。

例えば、資産家が海外移住する場合に、居住国で会社を作る、既存事業を買収するなどの計画的な準備が必要となることもあります。税務上の非居住者については専門家によく相談をする事をお勧めします。

海外駐在員の方は、会社からの命令によって現地で働きますので、駐在をしてから一定の期間が経過した後は非居住者として認められる場合もあるかと思います。

海外居住者の株の税金

日本で株を売却すると20.315%の税金が掛かります。

日本の証券会社は海外居住者に対してサービスを提供しておりませんが、非居住者でも日本株・日本国債に限り保有と売却が可能としている証券会社が一部存在します。この場合に考えられる税金は下記のようなケースです。

海外移住後に日本の証券会社で株を売却した場合

税務上の非居住者となる海外居住者は、日本の証券会社で保有している株を売却しても日本で納税義務は生じません。

一方で、居住国の税法によっては、外国で生じた利益に対しても課税されるケースがありますので、この場合は居住国にて納税する義務が生じることがあります。

日本に一時帰国した際に売却した場合

一部の証券会社では、非居住者は一時帰国時に店頭まで行くと売却が可能となっていますが、この場合は日本で納税義務が生じます。

税金が掛からないケース

例えば、タイの様に「外国源泉の所得はその年に持ち込まなければ非課税」と言った特例が存在する国があります。

この場合、タイ居住中に日本株を売却し、その年にタイに持ち込まなければ日本でもタイでも納税義務が発生しませんので、無税で株式を売却することができます。

海外居住者の仮想通貨の税金

日本では仮想通貨の売却で得た利益は雑所得に分類され、最高で55%の税率が適用されます。税金が発生するタイミングは、売却時のほか、他の仮想通貨に交換した時や仮想通貨でモノやサービスを購入した時となります。

株と同様、ほとんどの日本の取引所は日本の非居住者にサービスを提供していません。一方で、BinanceやBybitなど世界中の多くの国で利用ができる海外の取引所があります。

海外居住中に仮想通貨を売却した場合の税金

株と同様、税務上の非居住者となる海外居住者が、日本や海外の取引所で仮想通貨を売却した場合は日本で税金が発生しませんが、居住国にて課税される可能性があります。

日本から海外の仮想通貨取引所にコインを移転した時の税金

保有している仮想通貨を別のコインに交換又は円などに換金したり、商品に交換したりなどをした際は課税されますが、日本やタイにいながら自分のウォレット内に同じコインのまま移動させた場合は課税の対象となりません。

一時帰国中に仮想通貨を売却したの税金

税務上の非居住者であっても、日本に一時帰国などで滞在している間に日本や海外の取引所にある仮想通貨を売却した場合は、日本国内で雑所得として課税されます。

香港貯蓄型生命保険の税金

香港貯蓄型生命保険は死亡保険金や解約返戻金などの受け取るお金の性質や、一部解約か全解約かという引き出し方によっても税金が変わります。

香港貯蓄型生命保険での運用は長期ですので、将来日本に戻ってから保険のお金を受け取った場合を想定して、パターン別に税金を見ていきます。

①契約者本人が解約してお金を受け取った場合
→所得税(一時所得または雑所得)

②契約者・受取人が本人、被保険者が親などの契約で発生した死亡保険金
→所得税(一時所得)

③名義変更後に新契約者である子どもなどが解約してお金を受け取った場合
→贈与税

④名義変更後に元の契約者が亡くなった場合
→相続税

⑤契約者と被保険者が同一の契約で発生した死亡保険金
→相続税

さらに香港貯蓄型生命保険の税金については知りたい方は以下のページをご確認ください。よくある質問の回答や事例パターン別の税金をご紹介しております。

①「Victory」の税金が発生するタイミングについて – Global Support Thailand(グローバルサポートタイランド)
②税の種類(所得税) – Global Support Thailand(グローバルサポートタイランド)
③税の種類(贈与税) – Global Support Thailand(グローバルサポートタイランド)
④税の種類(相続税) – Global Support Thailand(グローバルサポートタイランド)

まとめ

今回の記事は税務当局に確認をして書いておりますが、詳細はお近くの税務署や専門の税理士等にご確認いただくことをお勧めいたします。

日本には所得税をはじめとする高い税率が一部存在していますが、安易に海外居住ビザを取得して短期で移住をしても税務上の非居住者となることは困難と思われます。まずは、税務上どこの国の居住者になるのかをしっかりと把握した上で、資産の移動や学校含めたご家族の移住等、計画的に移住を進めることが重要です。

海外居住に伴う資産運用のご相談は弊社の無料個別相談を是非ご活用ください。香港貯蓄型生命保険を活用した長期安定の外貨運用をサポートもしております。ご興味のある方は、是非セミナー詳細もご確認ください。

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