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2023.7.21資産運用

海外移住者・駐在員必見!知っておくべきお金に関する5つのこと

海外移住や駐在で日本を離れた後に、よく問題になるのがお金に関すること。

実は、日本の銀行や証券会社などの金融サービスは、海外居住者に対して利用制限がある場合があります。

そのため、海外に居住すると、以下のような困り事が発生します。

・日本の銀行が利用できない場合がある
・日本の証券会社が利用できない
・新規で保険の契約ができない
・どんな場合に日本に納税する必要があるか分からない

特に日本の税金の仕組みは難しいため、何に気を付ければよいかが分からないと不安を感じている方もいるかと思います。今回は、そんな海外居住者のお金に関する困りごとを解決する為に、日本を離れる前に準備すべきことをまとめてご紹介いたします。

海外で使える銀行口座の準備

日本の銀行の多くは、日本の「非居住者」となる海外居住者に対して、サービスの利用制限や口座の解約といった対応をとっています。

その為多くの場合、海外に渡航する前には銀行に届け出を提出して非居住者専用口座に切り替える必要があります。

現在、海外居住者でも利用可能な銀行は下記の通りです。(一部サービス制限等あり)

 

各銀行の「非居住者」の口座提供

・プレスティアSMBC信託銀行・・・〇
・三菱UFJ・・・〇
・ゆうちょ・・・△(代理人が必要)
・ソニー銀行・・・〇
・楽天銀行・・・×
・住信SBI銀行・・・×

残念ながら、利用者の多いネット銀行系は口座解約が必要となっており、都市銀行系など一部では海外居住者に対応している状況です。

実際には、銀行への届出を出さずに海外へと渡航して、アプリを通じて海外からサービスを利用している方もたくさんいます。しかし、海外居住がバレれて口座解約となる事例も多々起きています。

ある日突然口座が凍結して資金が移動できなくなれば、かなり困った状況に陥る可能性もありますので、日本を離れる前に海外居住者に対応している銀行口座を準備しておきましょう。

海外居住者におすすめの銀行

海外居住者に最もおすすめの銀行口座はプレスティアSMBC信託銀行です。

プレスティアSMBC信託銀行は、海外居住中でも国内送金や海外送金に対応しています。

また現状では日本の銀行で唯一、海外の証券口座への入金など海外金融サービスへの送金に対応しています。

海外在住中に日本にある資金を活用して株式や債券などへ投資をしたい方は、プレスティアSMBC信託銀行の口座をご準備することをおすすめします。

証券会社への届け出

日本の証券会社は「非居住者」に該当する海外居住者に対してサービスを提供していません。

そのため、日本を離れる前に証券会社に届出を提出して口座を保有(サービス利用制限あり)するか、口座を解約する必要があります。

 

非居住者の定義

各証券会社によって異なりますが、概ね1年以上海外に渡航する場合に該当します。

SBI証券の場合:SBI証券|株・FX・投資信託・確定拠出年金・NISA (sbisec.co.jp)
楽天証券の場合:海外出国のお手続き | 楽天証券 (rakuten-sec.co.jp)

海外居住中の口座保有は、基本的にいずれ日本に戻る予定のある海外駐在員などを対象としています。

各証券会社に問い合わせた結果

 

※証券会社に電話して取引の指示を行います。
※2023年2月時点

すべての証券会社において、株の新規購入は出来なくなる為、残念ながら海外居住中は日本の証券会社で投資はできません。

海外居住者のNISAはどうなるのか

現行の制度では、転勤で海外赴任となる方は「継続適用届出書」を提出することで海外居住中でもNISAで購入した株式や投資信託を5年間は保有することが可能となっています。

しかし実際に証券会社に問い合わせてみると、対応していないケースが多いのが実情です。

また、NISAで購入した株式や投資信託は他社に移管も出来ない為、もしご利用中の証券会社が対応していなかった場合、海外渡航前に決済する必要があります。

 

おすすめの対策方法

海外の証券会社を利用することで、海外居住中も投資を継続することができます。

海外の証券会社はハードルが高いと感じる方もいるかも知れませんが、中には日本語対応している会社もあり、誰でも簡単に利用することができます。

また日本では取り扱いの無いETF銘柄など幅広い投資を行えることや、居住地に関係なく投資を行えるなどのメリットもあります。

保険会社への確認と届け出

日本人の多くが利用している金融サービスと言えば保険です。

最近では、将来の資産形成を目的に生命保険や年金保険を契約されている方も多いと思います。

日本に居住していたときに加入した保険については、多くの場合渡航前に海外渡航の届け出を保険会社に提出する必要があります。

 

大樹生命の場合

長期間海外に滞在される場合は、日本国内在住者または勤務先法人を代理人として指定いただき、「保険料のお払込み」「諸通知の送付先」について委任していただく必要があります。詳しくはこちらをご参照ください。渡航される前にお手続きが必要ですので、当社担当者または大樹生命お客さまサービスセンターまでご連絡ください。

参考1:明治安田生命 | 海外への渡航・帰国のときのお手続き (meijiyasuda.co.jp)
参考2:海外渡航することになりました。何か手続きが必要ですか? | 大樹生命保険株式会社 (taiju-life.co.jp)
参考3:海外渡航するとき | 日本生命保険相互会社 (nissay.co.jp)

永住者や長期滞在者は対応が異なる

帰国の予定がある方は、基本的には上記の届け出によって海外居住中も加入中の保険を継続することができます。

一方で、帰国の予定がない海外永住者の方や、例えば5年以上といった長期での海外赴任が予定される方などは、保険会社によって通常の海外渡航者とは取り扱いが異なりますので、海外渡航が決まったらお早めに保険会社にご相談ください。

解約が必要となる場合もある

保険会社や契約している商品によっては海外渡航中に契約を継続できないものもあります。この場合、海外渡航前に解約する必要があります。

海外居住中は新規で保険に加入できない

日本の保険会社は海外居住者に対して、保険の新規契約を受け付けていません。

海外居住中に学資や老後資金などのご準備に保険を活用したい場合は、海外の保険など居住国に関係なく世界中で運用が継続できる保険がおすすめです。

確定申告の準備

日本の税務上の「非居住者」となる海外居住者は、海外で得た所得については日本に納税する必要はありません。しかし、そんな海外居住者でも以下のようなケースでは確定申告が必要となります。

海外に渡航した年に日本で得た所得がある場合

年の途中で海外へと渡航する場合、それまでに日本で得た同年中の所得については翌年に日本で確定申告をする必要があります。

海外駐在員の方は日本側でお勤め先が年末調整を行ってくれると思いますので、あまり心配はいりません。

一方で、現地採用の方や海外移住の方など、日本で年末調整をしてくれるお勤め先が無い場合は、ご自身にて確定申告をする必要があります。

海外に渡航した年に医療費等の控除を申告したい場合

海外駐在員の方も含め、海外に渡航した年に日本で得た分の所得において、医療費などの控除を申請したい場合は、ご自身にて確定申告を行う必要があります。

海外居住中に「国内源泉所得」が発生した場合

海外に渡航した後に、下記のような日本の国税庁が指定する国内源泉所得が発生する場合、確定申告する必要があります。

 

国内源泉所得の種類

国税庁では細かく15種類に分けられていますが、主なものとして下記が挙げられます。
・国内にある資産の運用、保有、譲渡により生じる所得
・利子、配当
・土地や建物の譲渡所得
・不動産の賃料収入等

参照:No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)|国税庁 (nta.go.jp)

具体例として、このような場合に日本での確定申告が必要となります。

 

具体例

・日本に保有している不動産を人に貸して賃料収入を得ている
・日本で住んでいた家を売却した
・日本の証券会社で保有したままの上場株や国債から配当や利子が発生している
※証券会社で保有している上場株や国債から発生する配当や利子は、証券会社で源泉徴収されていれば確定申告する必要はありません。

非居住者が確定申告する方法

海外居住者は「納税管理人」を通じて確定申告を行うことができます。

納税管理人の選定は、納税地を所轄する税務署に届出を提出する必要があります。

届出書の提出は海外から郵送で送付することができますので、海外に渡航し後に確定申告が必要となった場合でも大丈夫です。

納税管理人に選定できるのは、家族や税理士などの個人や、お勤め先など法人です。

海外へ渡航するまでに日本で得た所得だけを申告する場合は、日本を離れる前にご自身で準確定申告をすることもできます。

参考:[手続名]所得税・消費税の納税管理人の届出手続|国税庁 (nta.go.jp)

出国税の確認

平成27年より国外転出時課税制度、いわゆる出国税が施行されました。1億円以上の金融資産を所有している富裕層の方は、国外転出する際に含み益に対して所得税が課税されます。

 

対象となる資産

・有価証券等(株式、投資信託等)
※非上場の株式も含む
・未決済信用取引等
・未決済デリバティブ取引

課税の取り消し

国外転出日から5年(納税猶予の延長の届出をしていれば10年)以内に、国外転出した人が帰国などした場合には、課税の取消しが可能です。国外転出時課税制度は出国時に知らなかったからといって、課税が免除されるものではありません。1億円以上の金融資産を保有している方や、非上場でも企業オーナーなどで株式を保有されている方は早めに税理士等の専門家にご相談することをおすすめします。

まとめ

駐在や移住などで海外居住者(日本の非居住者)になると、日本の金融サービスの利用に様々な制限がかかります。銀行・証券・保険・税金などお金に関する準備は必ず日本を離れる前に完結させる必要がありますので、時間に余裕をもって始めることをおすすめします。

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